【カナダで国際結婚】結婚後に必要な手続き

申請手続き

今回は、マリッジサーティフィケイト(結婚証明書)を受け取った後にすべき手続きについてです。

結婚後、婚姻した事実を日本の戸籍に記載する必要があるので、大使館又は総領事館もしくは日本の本籍地の役所に婚姻の届出をする必要があります。

今回は、結婚と届出をカナダにて行った場合について記載していきます。

現在、コロナウイルスの感染対策により、提出先の日本大使館、領事館の受付時間が制限されている場合があるので、事前に日本大使館又は領事館のホームページにて確認する事をお勧めします。

届出期限

外国の方式により婚姻が成立した場合、成立の日から3ヶ月以内に日本へ婚姻の届出をする必要があります。

外国人との婚姻による氏(姓)の変更届は、婚姻成立後の6ヶ月以内に提出しなければなりません。
6ヶ月を過ぎた後に氏を変更する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。

必要書類

必要書類はお相手が外国人の場合、領事館のWebサイトには下記のよう書かれています。

・当事者の一方が外国人の場合の婚姻婚姻
届用紙 2~3通(この場合は証人不要。当館の窓口で入手できます 。) 
戸籍謄(抄)本 1通
州政府発行の婚姻証明書 原本及び同コピー2~3通
婚姻証明書の和訳文(翻訳者名明記) 2~3通
外国人の国籍を証明する書類 2通(出生証明書又はパスポート)
パスポートは婚姻成立時に有効だったものが必要。
上記和訳文(翻訳者名明記) 2~3通

出典:在バンクーバー日本国領事館 婚姻届

上記に加え日本人当事者のパスポートも必要です。

※各書類の必要部数については日本人同士の結婚か否か、又、提出する地域により異なりがあるのでそれぞれの大使館、領事館のページにてご確認下さい

ここから下の必要書類の詳細は、結婚相手が外国人でバンクーバーの日本領事館へ提出する場合を例に記載します。

婚姻届用紙

婚姻届出は2部(婚姻後の新本籍を従前の本籍以外のところに設ける場合は3部)必要です。
こちらは、日本領事館の窓口にて入手可能。
日本領事館に用意されていた見本に従って記入しました。

もし、苗字の変更を一緒に行いたい場合は、婚姻届書の中に夫の姓か妻の姓を選択可能な欄があるのでそちらで変更が可能です。こちらで変更をしておくと、後々氏の変更手続きを別途する手間が省けて便利です。

戸籍謄(抄)本

戸籍謄(抄)本は届出日より前3ヶ月以内に取り寄せたものが1部必要です。

日本の家族に代理で取得してもらい、取り寄せてから2週間ほどで手元に届きました。

婚姻証明書原本とコピー

婚姻証明書は結婚してから約3週間後に届く書類です。こちらの原本と同コピー2部必要です。

婚姻証明書の和訳文

婚姻証明書の和訳文は、本人による翻訳が可能です。2〜3部必要です。
領事館に翻訳例の見本があったので、それに従い領事館にて自分で翻訳しました。

外国人配偶者外の出生証明書またはパスポート原本とコピー

外国人配偶者と結婚した方は、配偶者の出生証明書又はパスポートと、そのコピー2部が必要です。
※パスポートは婚姻成立時に有効だったもの

外国人配偶者外の出生証明書またはパスポートの和訳文

こちらの和訳文は2〜3部必要で、婚姻証明書の和訳文同様、領事館にあった翻訳の見本に従って自分で翻訳しました。

日本人当事者のパスポート

パスポートは、本人確認用のために必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、結婚後の手続きについて記載しました。

日本で結婚してからカナダで手続き、カナダで結婚して日本で手続きまた、日本人同士、外国人との結婚、、、人によって状況が異なるとは思いますが、今回はカナダで結婚しカナダで手続きする方法を主にご紹介しました。

少しでも参考になると嬉しいです!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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